[ 2021年10月26日 ]
令和3年9月28日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(厚生労働省保険局医療課)に基づき、院内トリアージ実施料(300点)及び2類感染症患者入院診療加算(250点)を加算させていただきます。
令和3年9月28日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(厚生労働省保険局医療課)に基づき、院内トリアージ実施料(300点)及び2類感染症患者入院診療加算(250点)を加算させていただきます。